日本郵便で働く非正社員が、正社員と同じ仕事内容であるにもかかわらず夏休み・冬休みの有無に格差があるのは違法だとして是正を求めた訴訟で、最高裁第一小法廷は上告審弁論を開き、判決期日を、同社の契約社員が起こした年末年始の勤務手当等を争点とする他の2件の訴訟と同じ10月15日と指定した。3件は高裁での判断が異なっており、最高裁が統一判断を示すとみられる。
日本郵便で働く非正社員が、正社員と同じ仕事内容であるにもかかわらず夏休み・冬休みの有無に格差があるのは違法だとして是正を求めた訴訟で、最高裁第一小法廷は上告審弁論を開き、判決期日を、同社の契約社員が起こした年末年始の勤務手当等を争点とする他の2件の訴訟と同じ10月15日と指定した。3件は高裁での判断が異なっており、最高裁が統一判断を示すとみられる。