厚生労働省は、男性の育児休業の促進策を段階的に施行する計画を記載した育児・介護休業法の改正案の要綱を審議会に示した。法改正案が今国会で成立すれば、企業は22年4月より、働き手に個別に育休取得の意向確認を行うことが義務付けられる。また、22年10月頃には「男性産休」の新設、23年4月からは従業員1,000人超の大企業に男性の育休取得率の公表が義務付けられる見通し。
厚生労働省は、男性の育児休業の促進策を段階的に施行する計画を記載した育児・介護休業法の改正案の要綱を審議会に示した。法改正案が今国会で成立すれば、企業は22年4月より、働き手に個別に育休取得の意向確認を行うことが義務付けられる。また、22年10月頃には「男性産休」の新設、23年4月からは従業員1,000人超の大企業に男性の育休取得率の公表が義務付けられる見通し。