厚生労働省は29日、新型コロナウイルス禍で仕事が休みになったのに、休業手当を受け取れない中小企業の働き手のための休業支援金について、昨年4~9月分の申請期限を1月末までから3月末までに延長すると発表した。期限を延長するのは、シフトが減ったアルバイトや日雇い、登録型派遣の働き手らの申請に限る。シフト制のアルバイトや日雇いなどでも、休業前に半年以上・月4日以上の勤務が確認でき、新型コロナの影響がなければ同様の勤務を続けさせていたと会社が認めれば、支給対象になる。
厚生労働省は29日、新型コロナウイルス禍で仕事が休みになったのに、休業手当を受け取れない中小企業の働き手のための休業支援金について、昨年4~9月分の申請期限を1月末までから3月末までに延長すると発表した。期限を延長するのは、シフトが減ったアルバイトや日雇い、登録型派遣の働き手らの申請に限る。シフト制のアルバイトや日雇いなどでも、休業前に半年以上・月4日以上の勤務が確認でき、新型コロナの影響がなければ同様の勤務を続けさせていたと会社が認めれば、支給対象になる。