育児・介護休業法改正案が6日、参院厚労委員会で審議入りした。改正案では、通常の育休とは別に、父親に限り取得できる男性産休を制度化する。子どもの生後8週間までに最大4週間分取得でき、休業中も希望すれば一定の仕事ができる。改正案には、育休を2回に分割できるようにすることや、勤続1年未満のパート等の非正規労働者も育休取得を可能にすることなども盛り込まれている。
育児・介護休業法改正案が6日、参院厚労委員会で審議入りした。改正案では、通常の育休とは別に、父親に限り取得できる男性産休を制度化する。子どもの生後8週間までに最大4週間分取得でき、休業中も希望すれば一定の仕事ができる。改正案には、育休を2回に分割できるようにすることや、勤続1年未満のパート等の非正規労働者も育休取得を可能にすることなども盛り込まれている。