男性も子育てのための休みを取りやすくする改正育児・介護休業法が、3日の衆院本会議で可決、成立した。2022年度中にも施行される。男性も子どもの出生後8週間以内に4週間まで2回に分けて「産休」を取得できるようになり、企業は対象社員に取得を働きかけるよう義務づけられる。また、2022年4月以降、雇用されてから1年未満の有期契約の労働者でもとれるようになる。
男性も子育てのための休みを取りやすくする改正育児・介護休業法が、3日の衆院本会議で可決、成立した。2022年度中にも施行される。男性も子どもの出生後8週間以内に4週間まで2回に分けて「産休」を取得できるようになり、企業は対象社員に取得を働きかけるよう義務づけられる。また、2022年4月以降、雇用されてから1年未満の有期契約の労働者でもとれるようになる。