22日、厚生労働省の脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会は、労災認定の評価法を見直す報告書案を示した。月80時間の「過労死ライン」未満でも、それに近い残業や労働時間以外の負荷要因があれば業務と発症との関連性が強いと判断するとしている。労働基準監督署が基準を硬直的に適用する例があり、弁護士の団体などが見直しを求めていた。一方、月80時間の基準自体は、引き続き妥当と記している。
22日、厚生労働省の脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会は、労災認定の評価法を見直す報告書案を示した。月80時間の「過労死ライン」未満でも、それに近い残業や労働時間以外の負荷要因があれば業務と発症との関連性が強いと判断するとしている。労働基準監督署が基準を硬直的に適用する例があり、弁護士の団体などが見直しを求めていた。一方、月80時間の基準自体は、引き続き妥当と記している。