一般向けのあん摩マッサージ指圧師養成学校の新設を制限する法律の規定の違憲性が争われた3件の訴訟の判決で、最高裁第二小法廷は7日、規制は「重要な公共利益のために必要かつ合理的」で、職業選択の自由を保障する憲法22条1項に違反しないと結論付け、原告の上告を退けた。原告である学校法人は、2016年に新設の申請が国からが認められず、各地裁で処分取消しを求め提訴。各地高裁とも「合憲」と判断していた。
一般向けのあん摩マッサージ指圧師養成学校の新設を制限する法律の規定の違憲性が争われた3件の訴訟の判決で、最高裁第二小法廷は7日、規制は「重要な公共利益のために必要かつ合理的」で、職業選択の自由を保障する憲法22条1項に違反しないと結論付け、原告の上告を退けた。原告である学校法人は、2016年に新設の申請が国からが認められず、各地裁で処分取消しを求め提訴。各地高裁とも「合憲」と判断していた。