改正道交法が施行され(5月13日)、バスやタクシーなど旅客運送に必要な「第2種運転免許」の受験資格「21歳以上かつ普通免許保有歴3年以上」が、特別な技能教習などを受ければ「19歳以上かつ普通免許保有歴1年以上」に緩和される。21歳になるまでに累計3点以上の違反をした場合、9時間の若年運転者講習の受講が義務付けられ、受講しなければ2種免許が取り消される。
改正道交法が施行され(5月13日)、バスやタクシーなど旅客運送に必要な「第2種運転免許」の受験資格「21歳以上かつ普通免許保有歴3年以上」が、特別な技能教習などを受ければ「19歳以上かつ普通免許保有歴1年以上」に緩和される。21歳になるまでに累計3点以上の違反をした場合、9時間の若年運転者講習の受講が義務付けられ、受講しなければ2種免許が取り消される。