労基法の適用対象外とされている「家事使用人」について、厚生労働省は、個人の家庭に直接雇われて働く家政婦を対象に、労働状況の実態調査に乗り出す方針を固めた。準備が整い次第、拘束時間や給与、住込みの有無等について、家政婦本人や仲介する紹介事業者・業界団体を対象に聞取りに着手し、調査結果を踏まえ、必要であれば労基法改正も検討することを、大臣が14日の会見で表明した。
労基法の適用対象外とされている「家事使用人」について、厚生労働省は、個人の家庭に直接雇われて働く家政婦を対象に、労働状況の実態調査に乗り出す方針を固めた。準備が整い次第、拘束時間や給与、住込みの有無等について、家政婦本人や仲介する紹介事業者・業界団体を対象に聞取りに着手し、調査結果を踏まえ、必要であれば労基法改正も検討することを、大臣が14日の会見で表明した。