日本郵便の契約社員らが正社員との待遇格差について、東京・大阪・佐賀の各地裁に起こした3つの裁判について、最高裁は15日、審理対象になった5項目の「扶養手当」「年末年始勤務手当」「年始の祝日休」「病気休暇」「夏期冬期休暇」について、継続的な勤務が見込まれる契約社員の労働条件が正社員と違うのは「不合理」と認めた。
日本郵便の契約社員らが正社員との待遇格差について、東京・大阪・佐賀の各地裁に起こした3つの裁判について、最高裁は15日、審理対象になった5項目の「扶養手当」「年末年始勤務手当」「年始の祝日休」「病気休暇」「夏期冬期休暇」について、継続的な勤務が見込まれる契約社員の労働条件が正社員と違うのは「不合理」と認めた。